今日は、産業廃棄物の中間処理業の処理施設(木くずの破砕機)設置許可申請に関連して、施設設置日の30日以内に届出義務があり、4月15日に阿久根市環境保全課環境対策係に届けるべく「騒音・振動に係る特定施設設置届出書」と「悪臭に係る特定施設設置届出書」を作成しました。
騒音については、阿久根市折口地区は第2種地域ということで、その規制内容は、昼間には騒音の数値を60デシベル以下に保たなけれなりません。
また、振動については、同地区は第1種地域ということで、その規制内容は、昼間には振動の数値を60デシベル(2車線以上の車道を有する道路に面する地域については65デシベル)以下に保たなけれなりません。
悪臭については、当該施設は鹿児島県の規制対象外ですが、阿久根市が独自に条例を制定していることで、届出の義務があります。
その規制内容は、同地域がB地域に該当するものとして、アンモニアが2ppm、メチルメルカプタンが0.004ppmで、その他13物質に対して規制を設けております。
この阿久根市のように、自治体が独自に国などよりも厳しい条件で条例を制定する例が多々ありますが、このことを「上乗せ条例」といって、良いようには言われないことが多いです。
役所の世界も近年の人員削減により、人員不足で通常業務にも手が回らない状態であるのに、このような無駄ともいえる条例を制定したお陰で、役所と申請者の両方に意味のない不毛な行動を課せさせられる・・
各自治体の首長は、市民等に対するご機嫌取りに終始するのではなく、今こそ考えを改め直さなければなりません。
先の熊本県の例「18サイト内ブログ」も、上乗せ条例に該当しますが、これは手抜きの末に上乗せさせられてしまったという事例で、甚だ悪質です。
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