今日は、古物商許可を持ったれているお客様が、法人の役員を変更したため、その変更届出書の作成と、同じお客様が酒類販売業免許も持たれており、販売するお酒の保管場所を移転したということでしたので、「酒類蔵置所設置・配置報告書」という書類を作成しました。
「酒類蔵置所設置・廃止報告書」・・(汗)
何故に役所はこんな分かり難い用語を使いたがるのでだろうか?
自分なら、「酒類保管場所変更届」などと、国民の皆様にごく分かり易い名称を付けると思います。
何故なら、これらの書類は、国民が作成して役所に届け出るものなので、あくまでも国民が主役です。であるにも係わらず、このようなややこしい名称をつけたということは、役所が主役でありたいと思っている証拠で、多分、難しい名称を付けることによって、少しでも自分たちが優位に立ちたいと思っていることの顕れであると思います。
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