古物営業法が改正され、現在古物商の許可を持っており、今後も引き続き古物営業を行おうとする場合は、次に記載する届出を行わなければなりません。
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「古物営業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」が平成30年4月25日に公布されました。

 今回の改正で許可単位が見直しされ, 交付から2 年を越えない範囲内( 以下「2年施行日」という。)で施行される予定です。

 許可単位の見直しに伴い,現在,古物営業(古物商・古物市場主)の許可を取得している方が古物営業を続けていくためには,「主たる営業所等届出」をすることになりました。
 もし,主たる営業所等の届出を行わないと,現在,所持している許可が失効し,2年施行日以降に営業すると無許可営業になります。

 届出書を提出する前に,以下の内容を確認してみてください。
 許可証を紛失してしまっている場合は再交付申請をしてください。

 もし,鹿児島県以外でも古物営業の許可を受けている場合,どこか1つの県の営業所を主たる営業所にし,その営業所を管轄する警察署に届出を行ってください。

 法人で許可を取得されている方は一度,本社に確認してみてください。

 営業所が1カ所しかない場合はその営業所を管轄する警察署へ届出を行ってください。また,営業所が複数ある場合はいずれか1つを主たる営業所として選定してもらい,その営業所を管轄する警察署へ届出を行ってください。

 主たる営業所が決まったら,その営業所を管轄する警察署に届出書(手数料なし,添付書類なし)を提出してください。

 届出書の様式は鹿児島県警のホームページ,若しくはお近くの警察署でも取り寄せられます。
 なお,届出を行った後で届出事項に変更があった場合は再度,届出を行う必要がありますのでご注意ください。

 古物営業者の皆さんへ( 重要)主たる営業所等届出の手続きについて
① 許可証を確認しましょう。
② 許可を受けているのは,鹿児島県のみですか?
③ 営業所は何カ所ありますか?
④ 届出書を提出しましょう。

問合せ先
○ 鹿児島県警察本部生活安全許可センター営業係
℡ 099-206-0110(内線3032,3033)
○ 営業所(営業所がない場合は住所地)を管轄する警察署の生活安全課又は生活安全刑事課

  

 

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