今の時期は、建設業許可事業者のうち12月31日に決算を迎える事業者が、当該決算から4か月以内(4月30日まで)に県知事宛に提出しなければならない「決算変更届」の最盛期です。
 
 当事務所においても、12月末日に決算を迎えた法人様や個人事業主様の手続きで大わらわ状態で、該当する全事業所様が、期限までに必要書類をご提出頂けるかどうかやきもきしまが、今年も無事に終了しそうな状況で、安心しているところです。

 下記は、建設業の許可事業者が、その営業所の住所など変更時に行わなければならない手続き「変更届」の一覧ですので、参考になさってください。
 なお、
建設業許可を受けた事業者は、その許可内容に変更が生じた場合には、定められた期限以内に変更の届出を行わなければなりません。本手続きを怠った場合は建設業法の規定により、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がありますので、ご注意ください。

 1 2週間以内に届出が必要なもの
  ※許可の要件に関するものですので、提出期限を過ぎてしまうと、許可の取り消し等厳しい処分    を受けるおそれがあります。
  ①経営業務の管理責任者
  ②専任技術者(担当業種、有資格区分、技術者の追加、削除、配置営業所)
  ③建設業法施行令第3条に規定する使用人

 2 30日以内に届出が必要なもの
  ①商号又は名称
  ②営業所(新設、所在地、名称、業種、廃止)
  ③役員(就任、辞任、氏名、役職)
  ④資本金
  ⑤廃業(一部、全部)
  ⑥欠格要件等に該当した場合

 3 速やかに
届出が必要なもの 
  ①国家資格者又は監理技術者(有資格区分、追加、削除)

 4 4か月以内届出が必要なもの

   ①決算変更届(定款を含む)  

 

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