今日は、建設業許可事業者が毎決算終了後4カ月以内に届け出なければならない「決算変更届」を鹿児島県庁に届出に行きました。
 本届出の内容は、当該事業年度間の請負工事受注の実績、同財務諸表、事業報告書、納税証明書等で、未提出の場合は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられてしまいます。(建設業法第50条)
 ただし、現時点での鹿児島県庁での取り扱いは「始末書」の提出のみで足り、実際に罰則を受けた事業所を見たことも聞いたこともありません。

 鹿児島県内がそういう状況下であるためか、お客さんにこの提出の義務を説明する際に稀に、「同業他社から、提出しなくても何も影響は無いと聞いたよ」と知恵を付けられていることがありますが、もし、当該届出を怠っている場合は、5年毎に行わなければならない「建設業許可更新申請」や、事業の範囲を広げるための「業種追加申請」は勿論のこと、各種変更の届出を受け付けては貰えませんので、その際に初めて事の重大さに気が付き、かなり慌てふためくこととなってしまいます。

 提出する必要がない手続きを法律は何故規定しているのだろうか?という視点から見れば、未提出でも良いということが全くの間違いであることを容易に理解することが出来ます。

 

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