建設業許可等に関するサイト内ブログ18
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平成31年4月4日
今日は、産業廃棄物収集運搬業許可更新申請のため宮崎県は都城市にある都城保健所に行きました。
ご依頼者は鹿児島県内の事業所様ですが、産業廃棄物の許可は都道府県単位であるため、鹿児島県の事業所が宮崎県内で産業廃棄物関連の事業を行おうとする場合は、当該県知事の許可を得なければなりません。なお、深野行政書士事務所が宮崎県管内の許可をご依頼頂いている事業者数は全部で5社で、全くの余談ではありますが、新規手続きや更新手続きの都度、ご当地の美味しいラーメンを食べることにしております(笑)
余談ついでに自分の評価では、ラーメン超激戦区の都城ラーメンは、食味や香り、料金などの面(麺?)で、鹿児島ラーメンの2段階くらい上位の位置付けでしょうか・・
他に、熊本県の許可も行っておりますが、鹿児島県、鹿児島市、宮崎県、熊本県それぞれが書類の記載方法や添付書類などが微妙に違っており、この中では、宮崎県が一番面倒であり、マニアックでもあります。
なお、これらの自治体の中で一番程度が低いのが熊本県庁で、廃棄物処理法と似たような許認可で自動車リサイクル法の許認可がありますが、これは、自動車引取業、フロン類回収業、自動車解体業、自動車破砕業など廃自動車の有効活用を主目的とした法律であり、産業廃棄物の適正処理を主目的とした廃棄物処理法と似てはおりますが立法趣旨が異なる法律ですので、国から法定受託事務を行う自治体が、それに該当する法律を受けて制定すべき条例を2つの法律でいっしょくたにしまっている点は、「手抜き行為」と言う以外のなにものでもなく、自治体として行うべき義務を全く履行していないということになります。そのあおりを熊本県内の事業所がもろに喰っており、先の大地震からの復興の際には、産業廃棄物の積替え保管を認めていないことも重なって、さぞかし苦労したことであろうと推察されます。
そして以前、自動車リサイクル法の許可申請の際に、熊本県庁の役人がかなりの上から目線で応対して来たので、その対抗措置として、その法律の制定趣旨とそれに対する熊本県の手続きの不備を延々と述べて熊本県の姿勢に対し猛抗議をしたところ、その役人は自分に一言も返すことが出来ませんでした。というか、全く理解しておりませんでしたので、返せるハズがありません。
「肥後の引き倒し」ならず、「深野の叱り倒し」でした(笑)
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