今日は、鹿児島市役所の保健所に過日申請していた「乳製品製造業」の製造場所の現地確認に立ち会いました。

 当該製造業の作業場所の要件としましては、基本的には受乳室、原材料調合室、検査室、製造室、包装室を、業態に応じて冷却機、自動充てん機、打栓機、自記温度計付きの殺菌設備又は冷蔵施設を備えなければなりません。

 一般基準としましては、床面より1m以上の高さまで耐水性材料又は厚板張りにすること、排気装置を設けること、食品・容器等の専用流水式洗浄設備を設けること、従業員用の専用流水式手洗い設備及び消毒設備を設けることなどで、グレーゾーン?的なものとして、トイレには流水式の手洗い設備を設けることです。「グレーゾーン」と書いたのは、法律や条例に明確な規定がなく、各保健所や各担当によって指導の内容が違うことで、毎回、悩みどころでもあります。

 トイレに流水式の手洗いが付いていない賃貸借物件の場合は、大家さんにお願いして設置して貰わなければなりませんので、その辺の気苦労も絶えません(汗)

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