建設業許可等に関するサイト内ブログ11
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平成31年3月20日
今回は、経営する会社が資金不足に陥ったため、資金を確保する目的で、知人に自社株を募集株式を発行する手続きにより増資して貰ったにも係わらず、その社長が、資金の目途が付いた途端にその株式を募集時と同額で買い取らさせてもらった件について触れます。
取締役会非設置会社が募集株式を発行する際は、株主総会の特別決議により、議決権の過半数を有する株主の出席を得て、その議決権の3分の2以上の決議を得ることにより可能となります。
その手続きの流れは次のとおりです。
株主総会→募集株式申込書の提出→出資額の払い込み→資本金の額の変更登記申請
反対に、発行した株式を買い取る際には、発行のときと同様に株主総会の特別決議により決議を得ることにより可能となり、その手続きの流れは次のとおりです。
株主総会→株式譲渡契約の締結→債務弁済契約の締結→株式の譲渡対価の支払→譲渡完了→
資本金の額の変更登記申請(資本金の金額が変更になる場合)
この件では、双方が旧知の仲ということもあり、株を買ったり売らされたりで振り回された側は何一つ文句を言わず、しかも、出資した際の金額と同じ金額で株式の売買を受け入れましたので、その手続きのためにただただ時間を取られただけという、何とも残念な結果となりました(涙)
かなり虫のいい話であったことは間違いないでしょう(汗)
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