建設業許可等に関するサイト内ブログ6
本サイト内のブログです。他愛のない内容が多いですが、日々の業務活動などを綴っております。
トップページ
サイト内ブログ
平成31年2月8日
建設業許可の要件が緩和されます。
『建設業許可の重要な要件の一つである「経営業務の管理責任者」の要件は、現行制度では、同種工事の経営経験が5年間以上必要であったのがそれが廃止され、一定の要件のもとに、他業種などからの新規参入が容易に出来るように改正されるようです。また、事業承継を容易にするため、後継者が決まった時点で許可申請が行えるようにもなるようです。この改正案は、国土交通省により今国会(平成31年2月)に提出される予定です。』
これまでは、5年間の経営経験がネックとなって許可を得られない方が多かったのですが、今後は、間違いなく許可取得者が増えることとなります。
しかしながら、建設業という業種は特殊な業態を採っており、例えば、元請企業は第一次下請企業に工事を請け負わせ、その第一次下請企業は第二次下請企業に、その第二次下請企業はそのまた下に位置する企業に工事を請け負わせる・・という状況
に対して
、
全くの異業種から参入してくる企業が、うまく対応できるか?ということです。
工事の質を確保することは最低限しなければならないことですが、順位が下位の下請けで工事を受注した場合に、業界の相場以上の利益を得ようとするならば、手抜き工事に手を染めてしまうということが多々あると聞きます。そのような行為に手を染めてしまうと、後々必ず露見することとなり、そうなると、著しい信用の棄損と多額の損害賠償請求が待ち構えていますので、会社は破綻することとなることでしょう。
建設業という業種は、技術力に裏打ちされた高度の倫理観を持って臨む業種であることを理解していない人が参入してしまうと、手痛い目に逢ってしまいますので、安易な参入だけは避けて頂きたいと思います。
MENU
トップページ
業務のご案内(建設業許可関連)|報酬額7万円~
建設業許可申請
建設業の種類
建設業許可の6つの要件
建設業許可の必要書類
必要書類収集等で困ったときの対処法
主任技術者又は監理技術者の配置義務
建設業法に違反した場合の罰則
料金表(建設業許可申請)
建設業許可申請(解体工事)
解体工事業登録申請
建設業の決算変更届出
建設業の各種変更届出
建設業の経営事項審査申請
競争入札参加資格審査申請
浄化槽工事業の登録申請
電気工事業の登録申請
建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請/鹿児島市の深野行政書士事務所
業務案内(産業廃棄物関連)
(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請
(特別管理)産業廃棄物中間処理業許可申請
中間処理業申請の処理スケジュール
業務案内(総合)※以下は業務の一部抜粋
一般廃棄物収集運搬業許可申請
一般廃棄物収処分業許可申請
風俗営業許可申請
宗教法人設立・定款認証
株式会社・合同会社・各種法人設立
古物商(リサイクルショップ)許可申請
一般(通信販売)酒類小売業免許申請
一般貨物自動車運送事業経営許可申請
在留資格(外国人ビザ)申請
第一種フロン類充填回収業者の登録申請
料金表(総合)
ご依頼の流れ
よくあるご質問
当事務所の特徴
お役立ち情報
許認可等の取得実績のご紹介
行政手続きに関する改善要請の記録
事務所概要
代表者ごあいさつ
スタッフ紹介
便利リンク集
お問合せ・無料相談・業務依頼
楽天ブログ
サイト内ブログ
お問合せはこちら
お電話でのお問合せはこちら
099-254-8696
携帯はこちら
О
90-1874-2449
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。※営業勧誘目的の問い合わせは厳禁
お問合せフォームはこちら
お問合せ
ログイン(あきばれホームページ)