建設業許可の要件が緩和されます。

『建設業許可の重要な要件の一つである「経営業務の管理責任者」の要件は、現行制度では、同種工事の経営経験が5年間以上必要であったのがそれが廃止され、一定の要件のもとに、他業種などからの新規参入が容易に出来るように改正されるようです。また、事業承継を容易にするため、後継者が決まった時点で許可申請が行えるようにもなるようです。この改正案は、国土交通省により今国会(平成31年2月)に提出される予定です。』

これまでは、5年間の経営経験がネックとなって許可を得られない方が多かったのですが、今後は、間違いなく許可取得者が増えることとなります。
しかしながら、建設業という業種は特殊な業態を採っており、例えば、元請企業は第一次下請企業に工事を請け負わせ、その第一次下請企業は第二次下請企業に、その第二次下請企業はそのまた下に位置する企業に工事を請け負わせる・・という状況に対して
全くの異業種から参入してくる企業が、うまく対応できるか?ということです。


工事の質を確保することは最低限しなければならないことですが、順位が下位の下請けで工事を受注した場合に、業界の相場以上の利益を得ようとするならば、手抜き工事に手を染めてしまうということが多々あると聞きます。そのような行為に手を染めてしまうと、後々必ず露見することとなり、そうなると、著しい信用の棄損と多額の損害賠償請求が待ち構えていますので、会社は破綻することとなることでしょう。

建設業という業種は、技術力に裏打ちされた高度の倫理観を持って臨む業種であることを理解していない人が参入してしまうと、手痛い目に逢ってしまいますので、安易な参入だけは避けて頂きたいと思います。

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